問題
保証契約の方式は何か。
選択肢
- 1書面(又は電磁的記録)でなければ無効
- 2口頭でも有効
- 3公正証書が必要
- 4裁判所の許可が必要
正解
1. 書面(又は電磁的記録)でなければ無効
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解説
民法446条2項により、保証契約は書面でしなければその効力を生じない。保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる(同条3項)。保証人が情義に流されて軽率に保証することを防止し、保証意思を明確にさせる趣旨であり、口頭による保証契約は無効である。諾成・不要式を原則とする民法上の契約の中で例外的な要式契約である。公正証書が必要とする肢は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証等を個人が引き受ける場合に、契約締結前1か月以内に公正証書(保証意思宣明公正証書)で保証意思を表示しなければ無効となる特則(465条の6)との混同を狙ったものであり、すべての保証契約に公正証書が要求されるわけではない。裁判所の許可も不要である。書面要件と公正証書要件の適用場面の区別が頻出である。
一問一答
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