問題
無催告解除(542条)が認められるのはどのような場合か。
選択肢
- 1履行不能の場合等
- 2軽微な債務不履行の場合
- 3期限前の場合
- 4保証人がいる場合
正解
1. 履行不能の場合等
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解説
民法542条1項により、①債務の全部の履行が不能であるとき、②債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、③一部の履行不能又は一部の明確な履行拒絶により残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき、④定期行為(特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない契約)で履行がされずその時期を経過したとき、⑤その他催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約の全部を解除できる。催告をしても無意味な場合にまで催告を要求しない趣旨である。軽微な債務不履行は、催告解除(541条ただし書)においても解除が否定される場面であり誤り。無催告解除にも債務者の帰責事由は不要であること、契約の一部の無催告解除(542条2項)との区別も頻出である。
一問一答
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