問題
婚姻により夫婦はどうなるか(氏について)。
選択肢
- 1夫又は妻の氏を称する(同氏)
- 2別氏が可能
- 3旧姓を維持
- 4第三の氏を選べる
正解
1. 夫又は妻の氏を称する(同氏)
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解説
民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定める(夫婦同氏の原則)。最高裁は平成27年12月16日大法廷判決および令和3年6月23日大法廷決定で、本条を憲法13条・14条・24条に違反しないと判断しており、選択的夫婦別氏制の導入は国会で論ぜられるべき事柄とした。「別氏が可能」「旧姓を維持」は現行法上認められず(戸籍上は同氏となり、旧姓の通称使用と混同しないこと)、「第三の氏」も選べない。行政書士試験では本条の合憲判断と、婚姻の効力(同居協力扶助義務752条等)との横断整理が頻出である。
一問一答
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