問題
嫡出推定(772条)で婚姻成立後何日経過後に生まれた子が推定されるか。
選択肢
- 1200日
- 2300日
- 3100日
- 4180日
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正解
1. 200日
解説
772条2項により、婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます。
嫡出推定(772条)で婚姻成立後何日経過後に生まれた子が推定されるか。
正解
1. 200日
解説
772条2項により、婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます。
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