問題
嫡出推定(772条)で婚姻成立後何日経過後に生まれた子が推定されるか。
選択肢
- 1200日
- 2300日
- 3100日
- 4180日
正解
1. 200日
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解説
民法772条2項により、婚姻成立の日から200日を経過した後、又は婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、同条1項により夫の子と推定される。「300日」は婚姻解消後の基準であり、婚姻成立後の基準(200日)と混同しないこと。100日・180日という期間は本条に存在しない。なお2024年4月施行の改正により、婚姻解消後300日以内でも母が再婚していれば再婚後の夫の子と推定される例外が新設され、これに伴い女性の再婚禁止期間は廃止された。行政書士試験では200日・300日の数字と改正後の例外規定が頻出である。
一問一答
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