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練習問題難易度: 標準2026年度

行政書士 過去問|練習問題 第304問

問題

嫡出推定(772条)で婚姻成立後何日経過後に生まれた子が推定されるか。

選択肢

  1. 1200日
  2. 2300日
  3. 3100日
  4. 4180日
解答と解説を見る

正解

1. 200日

解説

772条2項により、婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます。

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