問題
国家賠償法6条の相互保証主義とは何か。
選択肢
- 1外国人への適用は相互保証がある場合に限る
- 2国際条約に基づく補償
- 3外国政府への賠償
- 4国際裁判所の判決
正解
1. 外国人への適用は相互保証がある場合に限る
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解説
国家賠償法6条は「この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する」と定める(相互保証主義)。外国人が日本の公権力の行使等によって損害を受けた場合、その外国人の本国において日本人が同様の事案で国家賠償を受けられる制度が存在するときに限り、日本の国家賠償法が適用されるという趣旨である。本国の法制度との相互性を要求するものであり、国際条約に基づく補償や外国政府への賠償、国際裁判所の判決を意味するものではない。情報公開法の開示請求(「何人も」可能で外国人を含む)や行政手続法・行政不服審査法(外国人にも適用)と異なり、国家賠償法には外国人への適用に制限が付されている点が特徴的であり、各法律における外国人の取扱いの違いを横断的に問う形で行政書士試験に頻出である。
一問一答
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