問題
天皇の国事行為に必要なのは何か。
選択肢
- 1内閣の助言と承認
- 2国会の同意
- 3最高裁の許可
- 4国民投票
正解
1. 内閣の助言と承認
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解説
憲法3条により、天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。天皇は国政に関する権能を有さず(4条1項)、国事行為はすべて形式的・儀礼的行為である。助言と承認は一体のものとして閣議決定により行われ、事前の助言と事後の承認を別個に要するものではないと解されている。国会の同意、最高裁の許可、国民投票が国事行為の要件となることはない。国事行為の具体例(6条の内閣総理大臣・最高裁長官の任命、7条の法律公布・国会召集・衆議院解散・栄典授与・認証等)の列挙と、責任を負う主体が天皇ではなく内閣である点が頻出ポイントである。摂政・国事行為の委任(4条2項・5条)も併せて確認しておくこと。
一問一答
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