問題
行政不服審査法の2014年改正前の不服申立ての種類はどうだったか。
選択肢
- 1異議申立てと審査請求の二元構造
- 2審査請求のみ
- 3取消訴訟のみ
- 4三元構造
正解
1. 異議申立てと審査請求の二元構造
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
平成26年(2014年)全部改正前の旧行政不服審査法は、処分庁自身に対して行う異議申立てと、上級行政庁等に対して行う審査請求という二元的な不服申立て構造を採っていた。改正法は、公正性の向上と国民の分かりやすさの観点からこれを審査請求に一元化し、異議申立てを廃止した。現行法上、処分庁に対する再調査の請求と、裁決後にさらに行う再審査請求は、いずれも個別の法律に定めがある場合に限って可能な例外的手続である。審査請求のみとする肢は改正後の原則であって改正前の説明としては誤りであり、取消訴訟は行政事件訴訟法上の制度である。改正前後の制度比較と審理員・行政不服審査会の新設は行政書士試験の頻出テーマである。
一問一答
全600問を繰り返し学習