問題
嫡出否認の訴えに関する現行民法の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1父・子・母(一定の場合は前夫を含む)が原則として子の出生を知った時から3年以内に提起できる
- 2父のみが提起でき、出訴期間は1年以内である
- 3誰でも提起でき、出訴期間に制限はない
- 4子のみが20歳到達後に提起できる
正解
1. 父・子・母(一定の場合は前夫を含む)が原則として子の出生を知った時から3年以内に提起できる
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解説
2024年4月1日施行の民法改正により、嫡出否認権者は父のほか子・母(一定の場合は前夫を含む)に拡大され、出訴期間も原則3年に延長されました(民法774〜777条)。改正前は父のみが子の出生を知った時から1年以内に提訴できる制度でした。
一問一答
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