問題
認知の効力はいつに遡るか。
選択肢
- 1出生の時
- 2認知の時
- 3成年の時
- 4婚姻の時
正解
1. 出生の時
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解説
民法784条により、認知は出生の時に遡ってその効力を生ずる。認知によって法律上の父子関係が子の出生時から存在していたものと扱われ、出生時からの扶養義務や相続資格が基礎づけられる。「認知の時」から将来に向かって効力が生じるのではない点が最大のひっかけである。ただし同条ただし書により、第三者が既に取得した権利を害することはできない。例えば認知前に他の共同相続人が遺産分割を済ませていた場合、被認知者は分割のやり直しではなく価額の支払請求ができるにとどまる(910条)。行政書士試験では「出生時への遡及効+第三者の権利保護」のセットと、910条の価額支払請求との関連が頻出である。
一問一答
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