問題
相続欠格事由に該当するものはどれか。
選択肢
- 1故意に被相続人を死亡させた者
- 2離婚した配偶者
- 3行方不明の相続人
- 4外国に居住する相続人
正解
1. 故意に被相続人を死亡させた者
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解説
民法891条1号により、故意に被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者は、当然に相続資格を失う(相続欠格)。欠格事由にはこのほか、詐欺・強迫による遺言の妨害や遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿(同条2号〜5号)がある。欠格は法律上当然に生じ、廃除のような家庭裁判所の手続を要しない。離婚した元配偶者はそもそも相続人でなく、行方不明や外国居住は相続資格に影響しない(不在者には財産管理人選任等で対応する)。行政書士試験では「故意」「刑に処せられた」という要件、欠格者の子は代襲相続できる点、廃除との手続の違いが頻出である。
一問一答
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