問題
相続欠格事由に該当するものはどれか。
選択肢
- 1故意に被相続人を死亡させた者
- 2離婚した配偶者
- 3行方不明の相続人
- 4外国に居住する相続人
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正解
1. 故意に被相続人を死亡させた者
解説
891条1号により、故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を死亡させ又は死亡させようとして刑に処せられた者は相続欠格となります。
相続欠格事由に該当するものはどれか。
正解
1. 故意に被相続人を死亡させた者
解説
891条1号により、故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を死亡させ又は死亡させようとして刑に処せられた者は相続欠格となります。
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