問題
前の遺言と後の遺言が抵触する場合はどうなるか。
選択肢
- 1後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす
- 2前の遺言が優先
- 3両方無効
- 4裁判所が判断
正解
1. 後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法1023条1項により、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる(法定撤回)。遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、時間的に後の意思表示が優先するのであり、「前の遺言が優先」は原則と逆である。撤回擬制は抵触部分に限られるため「両方無効」でもなく、法律上当然に生じる効果であるから「裁判所が判断」するものでもない。遺言後に遺言者が遺言と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合も同様に撤回とみなされる(同条2項)。行政書士試験では「後の遺言優先・抵触部分のみ」という限定と、1024条の破棄による撤回擬制との横断整理が頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習