問題
遺言の撤回は自由にできるか。
選択肢
- 1いつでも自由にできる
- 2できない
- 3裁判所の許可が必要
- 4相続人の同意が必要
正解
1. いつでも自由にできる
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解説
民法1022条により、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができる。遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、撤回の自由が保障されており、撤回権の放棄もできない(1026条)。裁判所の許可や相続人の同意は一切不要であり、「できない」とする肢も誤りである。撤回は遺言の方式によることを要するが、前の遺言と同じ方式である必要はない(公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能)。また後の遺言との抵触(1023条1項)や遺言者による目的物の破棄等(1024条)は撤回とみなされる。行政書士試験では撤回の自由・撤回権放棄の禁止・法定撤回事由の三点が頻出である。
一問一答
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