問題
遺産分割協議は相続人の誰の同意が必要か。
選択肢
- 1全員
- 2過半数
- 33分の2以上
- 4家庭裁判所が決定
正解
1. 全員
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解説
遺産分割協議(民法907条1項)は共同相続人全員の合意によって成立し、一部の相続人を除外し又はその意思を無視してなされた協議は無効である。遺産は相続開始により共同相続人の共有に属する(898条)ため、その帰属を確定させるには共有者全員の処分行為としての合意が不可欠だからである。「過半数」「3分の2以上」といった多数決による決定は認められず、協議が調わないとき又は協議をすることができないときに初めて家庭裁判所に分割を請求できる(907条2項)のであって、当然に裁判所が決定するのではない。なお認知された子が分割後に現れた場合は価額支払請求で処理される(910条)。行政書士試験では全員同意の要件と協議不調時の家庭裁判所の関与が頻出である。
一問一答
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