問題
相続の承認・放棄は撤回できるか。
選択肢
- 1原則としてできない
- 2自由にできる
- 33か月以内なら可
- 4裁判所の許可で可
正解
1. 原則としてできない
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解説
民法919条1項により、相続の承認及び放棄は、熟慮期間(915条1項の3か月)内であっても撤回することができない。承認・放棄により確定した法律関係を維持し、他の相続人や債権者等の利害関係人の地位を安定させる趣旨であり、「3か月以内なら可」「自由にできる」は誤りである。ただし同条2項により、制限行為能力(未成年者が法定代理人の同意なくした場合等)や詐欺・強迫など民法総則・親族編の規定による「取消し」は妨げられない。この取消権は追認できる時から6か月、承認・放棄の時から10年で時効消滅する(同条3項)。行政書士試験では「撤回は不可・取消しは可」という用語の区別と取消期間が頻出である。
一問一答
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