問題
利益相反行為で親権者が子のためにできないことは何か。
選択肢
- 1子の財産の処分(利益相反に当たる場合)
- 2子の日常の世話
- 3学校への入学手続
- 4医療行為への同意
正解
1. 子の財産の処分(利益相反に当たる場合)
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解説
民法826条1項により、親権者と子との利益が相反する行為については、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。親権者が子の不動産を自己に贈与させる、子を親の債務の連帯保証人にするなどが典型例であり、親権者がこれを代理して行うことはできない。判例は利益相反性を行為の外形から客観的に判断する(外形説)。これに対し、子の日常の世話・入学手続・医療同意などは身上監護権の正当な行使であり制限されない。特別代理人を選任せずにした利益相反行為は無権代理となり、子本人の追認がない限り効力を生じない。行政書士試験では利益相反行為の具体例の判別と外形説、108条(自己契約・双方代理)との関係が頻出である。
一問一答
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