問題
手付の解除(557条)で買主が解除するには何が必要か。
選択肢
- 1手付を放棄
- 2手付の倍額
- 3理由の提示
- 4裁判所の許可
正解
1. 手付を放棄
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解説
民法557条1項により、手付(解約手付)が交付された場合、買主は交付した手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供することで契約を解除できる。買主は既に手付を渡しているため「放棄」で足りるのに対し、売主は倍額の「現実の提供」(口頭の提供では足りない)まで必要となる非対称に注意する。理由の提示や裁判所の許可は不要である。ただし相手方が履行に着手した後は解除できない(同項ただし書。2020年改正で「相手方」と明文化され、自ら着手した者からの解除は可能であることが明確になった)。手付解除をしても損害賠償請求はできない(同条2項)。行政書士試験では「放棄/倍額の現実の提供」「相手方の履行着手で解除不可」の二点が頻出である。
一問一答
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