問題
供託ができる場合はどのような場合か。
選択肢
- 1債権者が受領を拒絶した場合等
- 2債務者の自由な選択
- 3裁判所の命令
- 4債権者の請求
正解
1. 債権者が受領を拒絶した場合等
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法494条により、弁済者は①債権者が弁済の受領を拒んだとき(受領拒絶)、②債権者が弁済を受領することができないとき(受領不能)に、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。さらに同条2項により、弁済者が過失なく債権者を確知することができないとき(債権者不確知)も供託が可能である。供託は弁済に代わる債務消滅原因であり、債務者が理由なく自由な選択でできるものではなく、裁判所の命令や債権者の請求に基づく制度でもない。受領拒絶の場合、判例は原則として弁済の提供(493条)を経ることを要するとする。行政書士試験では供託原因3つ(拒絶・不能・不確知)の列挙と、供託による債務消滅の効果が頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習