問題
供託ができる場合はどのような場合か。
選択肢
- 1債権者が受領を拒絶した場合等
- 2債務者の自由な選択
- 3裁判所の命令
- 4債権者の請求
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正解
1. 債権者が受領を拒絶した場合等
解説
494条により、弁済者は①債権者が受領を拒んだ場合、②債権者が受領できない場合に供託によって債務を免れることができます。
供託ができる場合はどのような場合か。
正解
1. 債権者が受領を拒絶した場合等
解説
494条により、弁済者は①債権者が受領を拒んだ場合、②債権者が受領できない場合に供託によって債務を免れることができます。
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