問題
代金減額請求はいきなりできるか。
選択肢
- 1原則として追完の催告が先に必要
- 2いきなりできる
- 3裁判所の許可が必要
- 4売主の同意が必要
正解
1. 原則として追完の催告が先に必要
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解説
民法563条1項により、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときに、買主は不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる。代金減額請求は実質的に契約の一部解除に相当するため、解除と同様にまず売主に追完の機会を与える催告が原則として必要とされる。ただし同条2項により、追完が不能であるとき、売主が追完を明確に拒絶したとき、定期行為であるとき、催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告なしに直ちに減額請求できる。裁判所の許可や売主の同意は不要である。催告減額が原則・無催告減額が例外という構造と、売主の帰責事由が不要である点(損害賠償請求との違い)が頻出である。
一問一答
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