問題
配偶者居住権の存続期間は原則何か。
選択肢
- 1終身
- 220年
- 330年
- 410年
正解
1. 終身
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解説
民法1030条により、配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間である。ただし遺産分割協議、遺言または家庭裁判所の審判に別段の定めがあるときはその期間となり、定めた期間の延長や更新はできない。配偶者居住権は2018年相続法改正で新設され(2020年4月施行)、被相続人の建物に相続開始時に居住していた配偶者が、遺産分割や遺贈等により、無償でその建物の全部を使用・収益できる法定の権利である。譲渡することはできず(1032条2項)、第三者に対抗するには登記を要する(1031条)。20年・30年・10年といった法定の存続期間は存在しない。終身が原則であること、譲渡禁止、登記が対抗要件であることが頻出ポイントである。
一問一答
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