問題
協議を行う旨の合意は時効の完成猶予事由か。
選択肢
- 1完成猶予事由
- 2更新事由
- 3両方
- 4どちらでもない
正解
1. 完成猶予事由
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法151条1項により、権利についての協議を行う旨の合意が書面(電磁的記録を含む)でされたときは、時効の完成が猶予される。猶予されるのは、合意があった時から1年、合意で1年未満の協議期間を定めたときはその期間、当事者の一方が協議の続行を拒絶する旨を書面で通知したときは通知から6か月の、いずれか早い時までである。再度の合意により通算5年まで延長できる。2020年改正で新設された制度で、交渉継続中に時効阻止のためだけに訴えの提起を強いられる不都合を避ける趣旨である。協議の合意はあくまで完成猶予事由であり、承認(152条)のように新たに時効を進行させる更新の効力はないため、更新事由・両方とする肢は誤りである。完成猶予と更新の区別は最頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習