問題
逮捕に原則として必要なのは何か。
選択肢
- 1裁判官の発する令状
- 2行政庁の許可
- 3国会の議決
- 4被害者の同意
正解
1. 裁判官の発する令状
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解説
憲法33条により、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない(令状主義)。司法官憲とは裁判官を指し、検察官や警察官などの行政機関は含まれない点が最重要ポイントである。憲法上明文の例外は現行犯逮捕のみであるが、判例(最大判昭和30年12月14日)は、緊急逮捕(刑訴法210条)も逮捕後直ちに裁判官の令状を求める手続が保障されている限り合憲とする。住居等の捜索・押収にも令状主義が及ぶが(35条)、同条は「33条の場合」すなわち逮捕に伴う捜索・押収等を例外とする。33条と35条の構造の対比も頻出である。
一問一答
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