問題
定住外国人の地方選挙権について判例はどう判断したか。
選択肢
- 1憲法上禁止されていない(許容)
- 2憲法上保障されている
- 3憲法上禁止されている
- 4判例はない
正解
1. 憲法上禁止されていない(許容)
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解説
最判平成7年2月28日は、憲法93条2項の「住民」とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味し、外国人に地方選挙権は憲法上保障されていないとしつつ、いわゆる傍論において、永住者等であってその区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に法律で地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない(立法政策の問題である)と述べた。保障説でも禁止説でもなく許容説を採った点が核心であり、「保障されている」「禁止されている」の誤答肢はこの三説の区別を問うものである。国政選挙権は権利の性質上日本国民に限られるとされる点との対比、付与しなくても違憲とならないという帰結も頻出である。
一問一答
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