問題
非嫡出子相続分差別規定を違憲とした判例は何年か。
選択肢
- 12013年(最大決平成25年)
- 22008年
- 32015年
- 42001年
正解
1. 2013年(最大決平成25年)
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解説
最大決平成25年9月4日(2013年)は、嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定について、父母が婚姻関係になかったという子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されないとして、14条1項に違反し違憲とした。平成7年の大法廷決定では合憲とされていたが、家族形態の多様化や国民意識の変化等を踏まえて判断を変更した点が重要である。また、違憲判断は既に関係者間で確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさないと遡及効を限定した点も特徴である。決定を受けて同年に民法が改正され相続分は同等化された。国籍法違憲判決と並ぶ14条の頻出判例である。
一問一答
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