問題
国会の種類として常会・臨時会のほかに何があるか。
選択肢
- 1特別会
- 2通常会
- 3本会議
- 4委員会
正解
1. 特別会
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解説
国会の種類は、①常会(52条、毎年1回召集される通常国会)、②臨時会(53条、内閣が必要と認めたとき、又はいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに内閣が召集を決定する)、③特別会(54条1項、衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集される特別国会)の3種類である。本会議や委員会は会議の形態であって国会の種類ではない。特別会の冒頭では内閣が総辞職し(70条)、何よりも先に内閣総理大臣の指名が行われる。解散の日から40日以内に総選挙、選挙の日から30日以内に特別会召集という54条1項の数字(40日・30日)と、臨時会召集要求の4分の1という数字は最頻出であり正確に覚えること。
一問一答
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