問題
国務大臣の過半数が国会議員でなければならないことを定める条文は何か。
選択肢
- 168条1項ただし書
- 266条
- 369条
- 470条
正解
1. 68条1項ただし書
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解説
憲法68条1項は、内閣総理大臣が国務大臣を任命することを定め、そのただし書で、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならないとする。全員が国会議員である必要はなく、過半数を維持する限り民間人の登用も可能である。国会議員であれば足り、衆議院議員に限られない。これに対し内閣総理大臣自身は国会議員でなければならず(67条1項)、この対比が頻出である。誤答肢の66条は内閣の組織・文民条項・連帯責任、69条は不信任決議、70条は総理の欠缺・総選挙後の総辞職の条文である。過半数要件は組閣時のみならず在任中も維持される必要があると解される点、文民要件(66条2項)が内閣総理大臣を含む全国務大臣に及ぶ点も押さえておくこと。
一問一答
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