問題
地方公共団体の長と議員の選出方法は何か。
選択肢
- 1住民の直接選挙
- 2議会の選挙
- 3国の任命
- 4間接選挙
正解
1. 住民の直接選挙
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解説
憲法93条2項により、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。長と議員の双方を住民が直接選挙する二元代表制が採られており、国民が直接選ぶのは国会議員のみで内閣総理大臣は国会が指名する国の議院内閣制(67条)との対比が最頻出である。間接選挙や国による任命は明文に反し許されない。判例(最判平成7年2月28日)は、ここにいう「住民」とは日本国民たる住民を意味し、外国人の地方選挙権は憲法上保障されていないが、法律で付与することは禁止されていないとした。直接選挙の保障が住民自治(92条の地方自治の本旨)の現れである点も併せて押さえること。
一問一答
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