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練習問題難易度: 標準2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第426問

問題

請願権を定める条文は何か。

選択肢

  1. 116条
  2. 215条
  3. 317条
  4. 432条

正解

1. 16条

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解説

憲法16条は、何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律・命令・規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないと定める。請願権は国務請求権(受益権)の一つであり、「何人も」と規定されているため、外国人・未成年者・法人にも認められる。請願を受けた官公署は誠実に処理する義務を負う(請願法5条)が、請願の内容を審理・判定し回答する法的義務までは負わない点が頻出である。誤答肢の15条は公務員の選定罷免権、17条は国家賠償請求権、32条は裁判を受ける権利であり、国務請求権のグループ(16条・17条・32条・40条)として条文番号をセットで覚えること。

一問一答

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