問題
国家賠償請求権を定める条文は何か。
選択肢
- 117条
- 216条
- 329条
- 432条
正解
1. 17条
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解説
憲法17条は、何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができると定め、国家賠償請求権を保障する。明治憲法下で国家無答責の法理により否定されていた国の賠償責任を転換した規定であり、これを具体化する法律が国家賠償法である。郵便法違憲判決(最大判平成14年9月11日)は、書留郵便物等について国の損害賠償責任を広く免除・制限していた郵便法の規定を17条に違反するとした点で最頻出である。誤答肢の16条は請願権、32条は裁判を受ける権利であり、29条3項の損失補償は適法な公権力の行使による財産上の特別の犠牲に対する補償である点で、不法行為に対する賠償と区別すること。
一問一答
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