問題
事業譲渡では権利義務は包括承継されるか。
選択肢
- 1されない(個別に移転が必要)
- 2包括承継される
- 3一部は包括承継
- 4合併と同じ
正解
1. されない(個別に移転が必要)
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解説
事業譲渡(会社法467条以下)は取引行為による特定承継であり、合併(750条1項)のような包括承継ではない。権利義務を移転するには、債権譲渡の対抗要件(民法467条)、債務引受についての債権者の承諾、契約上の地位の移転についての相手方の同意など、個別の移転手続が必要である。包括承継される・合併と同じとする肢は合併との混同であり、一部は包括承継という制度も存在しない。特定承継であるため債権者異議手続が不要である一方、譲渡会社は法定の競業避止義務(21条)を負う点、事業の全部譲渡には株主総会の特別決議(467条1項1号・309条2項11号)を要する点が合併との対比で頻出である。
一問一答
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