問題
簡易組織再編はどのような場合に株主総会決議を省略できるか。
選択肢
- 1対価の額が純資産の5分の1以下の場合
- 2対価の額が純資産の3分の1以下
- 3常に省略可能
- 4省略不可
正解
1. 対価の額が純資産の5分の1以下の場合
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解説
会社法796条2項により、吸収合併等において存続会社等が交付する対価の合計額が存続会社等の純資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めることも可)以下である場合、株主に与える影響が軽微であるため、存続会社側の株主総会の承認決議を省略できる(簡易組織再編)。3分の1以下という基準ではなく、常に省略可能でも省略不可でもないため他の肢は誤り。簡易手続が認められるのは対価を交付する存続会社等の側であり、吸収合併の消滅会社側には認められない点、法務省令で定める数の株主が反対の通知をしたときは総会決議が必要となる点(796条3項)、議決権9割保有による略式組織再編との区別が頻出である。
一問一答
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