問題
簡易組織再編はどのような場合に株主総会決議を省略できるか。
選択肢
- 1対価の額が純資産の5分の1以下の場合
- 2対価の額が純資産の3分の1以下
- 3常に省略可能
- 4省略不可
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正解
1. 対価の額が純資産の5分の1以下の場合
解説
796条2項等により、対価の額が存続会社等の純資産の5分の1以下の場合に株主総会決議を省略できます(簡易組織再編)。
簡易組織再編はどのような場合に株主総会決議を省略できるか。
正解
1. 対価の額が純資産の5分の1以下の場合
解説
796条2項等により、対価の額が存続会社等の純資産の5分の1以下の場合に株主総会決議を省略できます(簡易組織再編)。
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