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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 過去問|練習問題 第457問

問題

簡易組織再編はどのような場合に株主総会決議を省略できるか。

選択肢

  1. 1対価の額が純資産の5分の1以下の場合
  2. 2対価の額が純資産の3分の1以下
  3. 3常に省略可能
  4. 4省略不可
解答と解説を見る

正解

1. 対価の額が純資産の5分の1以下の場合

解説

796条2項等により、対価の額が存続会社等の純資産の5分の1以下の場合に株主総会決議を省略できます(簡易組織再編)。

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