問題
「特別法は一般法を破る」という原則の意味は何か。
選択肢
- 1特別法が一般法に優先して適用される
- 2一般法が特別法に優先
- 3両者は同等
- 4後法が優先
正解
1. 特別法が一般法に優先して適用される
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解説
特別法は一般法を破るとは、同一の事項について、広く一般に適用される一般法と、特定の人・場所・事項に限って適用される特別法とが競合する場合には特別法が優先的に適用され、特別法に定めのない事項についてのみ一般法が補充的に適用されるという法適用上の原則である。例えば商人間の取引には民法(一般法)に優先して商法(特別法)が適用される。一般法が優先は原則の逆であり、両者は同等では競合を解決できない。後法が優先は後法は前法を破るという別個の原則であり、後に制定された一般法は前に制定された特別法を破らない(特別法優先が先に働く)点に注意する。民法と借地借家法など具体例の組合せが頻出である。
一問一答
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