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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第476問

問題

法令で「推定する」と「みなす」の違いは何か。

選択肢

  1. 1推定は反証で覆せる、みなすは覆せない
  2. 2両者は同じ
  3. 3推定が強い効力
  4. 4みなすは反証可能

正解

1. 推定は反証で覆せる、みなすは覆せない

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解説

推定するとは、反対の証拠(反証)が示されれば覆すことができる暫定的な取扱いを定める立法技術であり、嫡出推定(民法772条)や占有者の所有の意思の推定(民法186条1項)が例である。これに対しみなすとは、本来は異なるものを法律上同一のものとして確定的に扱う技術であり、反証によって覆すことはできない。失踪宣告により死亡したものとみなされる例(民法31条)や、損害賠償請求権について胎児を既に生まれたものとみなす例(民法721条)がある。両者は同じではなく、覆せないみなすの方が効果は強力であるから他の肢は誤り。みなす規定の効果を争うには失踪宣告の取消しのような法定の手続によるほかない点が頻出である。

一問一答

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