問題
電子署名法3条の効果は何か。
選択肢
- 1文書の真正な成立の推定
- 2契約の自動締結
- 3署名の自動生成
- 4通信の暗号化
正解
1. 文書の真正な成立の推定
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解説
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)3条は、電磁的記録に、本人だけが行うことができる方式による電子署名が行われているときは、その電磁的記録は真正に成立したものと推定すると定める。これは、紙の文書に本人の署名・押印があれば真正な成立が推定される民事訴訟法228条4項に対応する規定であり、電子文書に訴訟上の証拠力を与えるものである。契約の自動締結、署名の自動生成、通信の暗号化は3条の効果ではなく誤りである。あくまで「推定」であるため反証により覆り得る点、電子署名には本人性(本人の作成によること)と非改ざん性を確認できる措置が求められる点(2条)、推定規定と認定認証業務の制度を併せ持つ法律である点が頻出ポイントである。
一問一答
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