問題
特定商取引法でクーリング・オフが適用されないのはどれか。
選択肢
- 1通信販売
- 2訪問販売
- 3電話勧誘販売
- 4連鎖販売取引
正解
1. 通信販売
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解説
クーリング・オフは、特定商取引法上、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入(いずれも8日間)、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引(いずれも20日間)に認められるが、通信販売には認められていない。通信販売は消費者が自ら広告を見て熟慮のうえ申し込むため、不意打ち的な勧誘による契約という性格が薄いからである。したがって訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引の肢はクーリング・オフが適用される取引であり、本問の答えとしては誤りである。ただし通信販売には、返品特約の表示がない場合に商品到着後8日間は送料消費者負担で返品できる法定返品制度があり、クーリング・オフとは別制度である点に注意する。期間の8日と20日の区別、通信販売のみ対象外という点が頻出である。
一問一答
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