問題
第三者提供のオプトアウト手続とは何か。
選択肢
- 1本人の事前同意なしに第三者提供できる仕組み(事前に本人に通知等)
- 2本人の個別同意
- 3裁判所の許可
- 4行政庁の認可
正解
1. 本人の事前同意なしに第三者提供できる仕組み(事前に本人に通知等)
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解説
個人情報保護法27条2項のオプトアウト手続とは、第三者提供される個人データの項目・提供方法等をあらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置き、本人の求めに応じて提供を停止することとした上で、個人情報保護委員会に届け出ることにより、本人の事前同意なく第三者提供できる仕組みである。本人の個別同意は原則形態(27条1項)の説明であり、裁判所の許可や行政庁の認可という制度は存在しない。要配慮個人情報、不正取得された個人データ、オプトアウトにより取得した個人データの再提供には利用できない(2020年改正で強化)。名簿業者対策としての制限強化の経緯が頻出ポイントである。
一問一答
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