問題
簡易裁判所に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ア簡易裁判所は、禁固刑および懲役刑を科すことができず、これらを科す必要を認めたときは、事件を地方裁判所へ移送しなければならない。イ簡易裁判所における一部の民事事件の訴訟代理業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士および行政書士にも認められている。ウ簡易裁判所で行う民事訴訟では、訴えは口頭でも提起することができる。エ少額訴訟による審理および裁判には、同一人が同一の簡易裁判所において同一の年に一定の回数を超えて求めることができないとする制限がある。オ簡易裁判所判事は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・オ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
4. ウ・エ
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解説
正解は4(ウ・エ)。ウは正しく、簡易裁判所では訴えを口頭で提起できる(民事訴訟法271条)。エも正しく、少額訴訟は同一人が同一簡易裁判所において同一年に10回を超えて求めることができない(民事訴訟法368条1項ただし書・規則)。アは誤りで、簡易裁判所は原則として禁錮以上の刑を科せないが、一定の罪では3年以下の懲役を科すことができ(裁判所法33条2項)、必要時は地裁へ移送する(同条3項)ものの「禁錮・懲役を一切科せない」とまでは言えない。イは誤りで、認定司法書士には簡裁訴訟代理権が認められるが、行政書士には認められていない。オは支払督促の内容自体は正しいが、組合せとして成立しない。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題2)
一問一答
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