問題
法人等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。アいわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。イ法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。ウ一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。エ公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。オ特定非営利活動法人(いわゆる「NPO法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・オ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
正解は5(エ・オ)。エは公益認定法に基づく公益社団・財団法人の定義として、オはNPO法(特定非営利活動促進法)に基づくNPO法人の定義として、いずれも妥当である。アは誤り。権利能力なき社団も代表者の定めがあれば民事訴訟法29条により当事者能力が認められる(社団名で訴訟当事者となれる)。イは誤り。合名会社や行政書士法人等は構成員への利益分配を目的としうる営利法人(ないし営利を否定されない法人)であり、非営利法人ではない。ウは誤り。一般社団・財団法人も非営利(利益を構成員に分配しない)にとどまる趣旨であって、収益事業自体を行うことは禁じられていない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題2)
一問一答
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