問題
訴訟の手続の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。
- 2刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
- 3非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。
- 4民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
- 5刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。
正解
3. 非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。
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解説
正解は3(妥当でないもの)。非訟事件は紛争性が低く後見的に処理される手続で、対審・公開の保障は及ばず、原則非公開で審理される(憲法82条の裁判公開の要請は及ばない=最大決昭和35年など)。よって「原則公開しなければならない」とする3が誤り。1は釈明権(民訴法149条)、4は自由心証主義(民訴法247条)、2は起訴便宜主義(刑訴法248条)、5は予断排除のための起訴状一本主義(刑訴法256条6項)でいずれも妥当。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題2)
一問一答
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