問題
選択肢
- 1法律の留保に関するさまざまな説のうち、いわゆる「侵害留保説」が前提とされている。
- 2行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられている。
- 3義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力的事実行為に当たるとの立場がとられている。
- 4集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接の根拠が存在しないとの立場がとられている。
- 5本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とするものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの立場がとられている。
正解
5. 本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とするものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの立場がとられている。
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解説
正解は5(明らかに反するもの)。判決は、本件公表が国民の権利制限・義務賦課を目的とせずその効果もない非権力的事実行為であり、所管事務の範囲内である以上、直接の法律上の根拠がなくても直ちに法治主義違反の違法は生じないとした。よって「現実に重大な不利益をもたらす事実上の効果があるから法律上の直接の根拠が必要」とする5は判決内容に明らかに反する。1(侵害留保説が前提)、2(所掌事務から逸脱した公表は違法となりうる)、3(情報提供型公表は非権力的事実行為)、4(食品衛生法に直接の根拠はない)は、いずれも判決の述べるところに合致する。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題8)
一問一答
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