問題
行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。
- 2行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である。
- 3課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。
- 4相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。
- 5旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。
正解
1. 処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。
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解説
正解は1。行政行為の無効事由たる瑕疵の明白性は、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るか否かにより判断するとするのが判例(最判昭和36年3月7日等の外見上一見明白説)であり、妥当。3は誤りで、課税処分では内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである等の特段の事情があれば、明白性を欠いても当然無効となりうる(最判昭和48年4月26日)。2は到達主義が原則で誤り。4は利益処分の撤回には個別の法令上の根拠は不要とするのが判例(最判昭和63年6月17日)で誤り。5は訴願裁決の取消しを論じた農地買収事件の判旨と整合せず誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題9)
一問一答
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