問題
行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものはどれか。
選択肢
- 1「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。
- 2「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。
- 3「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
- 4「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
- 5「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているものをいう。
正解
3. 「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
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解説
正しいのは「処分基準」の定義に関する記述である。「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう(行政手続法2条8号ハ)。「不利益処分」に申請拒否処分が含まれるとする記述は誤りで、申請拒否処分は明文で除外される(2条4号ロ)。「行政機関」に地方公共団体の機関は含まれないとする記述は誤りで、地方公共団体の機関も一定の場合含まれる(2条5号)。「申請」に第三者に対する利益付与を求める行為が含まれるとする記述は誤りで、「申請」は「自己に対し」利益を付与する処分を求める行為に限られる(2条3号)。「届出」に諾否の応答が義務づけられているとする記述は誤りで、「届出」は諾否の応答を要しないものをいう(2条7号)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題11)
一問一答
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