問題
行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。
- 2聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
- 3聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
- 4聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
- 5聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。
正解
1. 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。
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解説
正解は1。聴聞・弁明の機会の付与のいずれにおいても、当事者は代理人を選任できる(行政手続法16条1項、弁明手続に準用する31条)ので正しい。2は誤りで、聴聞は許認可等の取消し等重い不利益処分の場合、弁明の機会の付与はそれ以外の場合に行われ、許認可等の「拒否処分」は不利益処分から除かれる。3は誤りで、弁明は書面が原則だが、行政庁が口頭ですることを認めたときに口頭となるのであって、当事者の求めにより当然に口頭となるわけではない(29条1項)。4は誤りで、聴聞では利害関係人の参加が認められる(17条)。5は誤りで、文書閲覧権は聴聞についてのもので(18条)、弁明手続には及ばない。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題12)
一問一答
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