問題
行政手続法の定める申請の取扱いに関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ア申請がそれをすることができる期間内にされたものではない場合、当該申請は当然に不適法なものであるから、行政庁は、これに対して諾否の応答を行わず、その理由を示し、速やかに当該申請にかかる書類を申請者に返戻しなければならない。イ許認可等を求める申請に必要な書類が添付されていない場合、行政庁は、速やかに、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、あるいは当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。ウ行政庁は、申請により求められた許認可等のうち行政手続法に列挙されたものについて、これを拒否する処分を行おうとするときは、予めその旨を申請者に対し通知し、当該申請者に弁明書の提出による意見陳述の機会を与えなければならない。エ行政庁が申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導を行うことは、申請者がそれに従う意思がない旨を表明したにもかかわらずこれを継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるものでない限り、直ちに違法とされるものではない。オ行政庁が、申請の処理につき標準処理期間を設定し、これを公表した場合において、当該標準処理期間を経過してもなお申請に対し何らの処分がなされないときは、当該申請に対して拒否処分がなされたものとみなされる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
3. イ・エ
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解説
正解は3(イ・エ)。イは正しく、必要書類の不備等の場合、行政庁は速やかに相当の期間を定めて補正を求めるか、当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない(行政手続法7条)。エも正しく、申請の取下げ・内容変更を求める行政指導は、申請者が従う意思のない旨を表明したのにこれを継続して権利行使を妨げる等でない限り、直ちには違法とされない(33条の趣旨)。アは誤りで、期間徒過の申請でも返戻ではなく審査・応答義務を免れない(7条は返戻を定めない)。ウは弁明書提出を要するとする点が誤り。オは標準処理期間経過で拒否処分とみなす制度はなく誤り(6条)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題13)
一問一答
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