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行政法難易度: 標準2020年度

行政書士 過去問行政法 第3問

問題

普通地方公共団体が締結する契約に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。
  2. 2売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。
  3. 3一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は認められていない。
  4. 4随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。
  5. 5契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。

正解

2. 売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。

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解説

正解は2。地方自治法234条2項により、指名競争入札・随意契約・せり売りは政令で定める場合に該当するときに限り締結できる。よって2は妥当。1は誤りで、契約方法は一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの4種に限られ「条例で定める方法」は加えられない(同条1項)。3は誤りで、一般競争入札でも価格その他の条件が最も有利な者を相手方とする等の例外がある(同条3項)。4は誤りで、随意契約の手続に関し必要な事項は政令で定める(条例ではない)。5は誤りで、議会の議決を要する契約は政令基準に従い条例で定めるものであり、指名競争入札に限られない(96条1項5号)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題10)

一問一答

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