問題
普通地方公共団体が締結する契約に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。
- 2売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。
- 3一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は認められていない。
- 4随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。
- 5契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。
正解
2. 売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。
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解説
妥当なのは、「指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる」とする記述である。地方自治法234条2項がこのとおり定めている。「条例で定める方法によっても締結することができる」とする記述は誤りで、契約方法は一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの4種に限られ「条例で定める方法」は加えられない(同条1項)。一般競争入札について「例外は認められていない」とする記述は誤りで、価格その他の条件が最も有利な者を相手方とする等の例外がある(同条3項)。随意契約の手続に関し必要な事項を「条例で定める」とする記述は誤りで、政令で定める(条例ではない)。議会の議決を要する契約について「指名競争入札による場合に限られる」とする記述は誤りで、政令基準に従い条例で定める契約であればよく、契約方法は限定されていない(96条1項5号)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題10)
一問一答
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