問題
占有改定等に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。ア即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得は含まれない。イ留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。ウ先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しは含まれない。エ質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。オ動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、公示性の乏しい占有改定による引渡しは含まれない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
4. ウ・オ
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解説
正解は4(妥当でないものの組合せ=ウ・オ)。ウ:先取特権は目的動産が第三取得者に引き渡されると行使できなくなるが(民法333条)、この「引渡し」には占有改定も含まれるとするのが判例なので、含まれないとする記述は妥当でない。オ:動産譲渡担保の対抗要件たる引渡しには占有改定も含まれる(判例)ので、含まれないとする記述は妥当でない。ア:即時取得の占有取得に占有改定は含まれない(判例)ので妥当。イ:留置権の占有に債務者を占有代理人とする占有は含まれない(民法302条ただし書の趣旨・判例)ので妥当。エ:質権は占有改定による引渡しでは設定できない(民法345条)ので妥当。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題28)
一問一答
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