問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1未成年者について、親権を行う者が管理権を有しないときは、後見が開始する。
- 2保佐人は、民法が定める被保佐人の一定の行為について同意権を有するほか、家庭裁判所が保佐人に代理権を付与する旨の審判をしたときには特定の法律行為の代理権も有する。
- 3家庭裁判所は、被補助人の特定の法律行為につき補助人の同意を要する旨の審判、および補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
- 4被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたが、その期間内に回答がなかったときは、当該行為を追認したものと擬制される。
- 5制限行為能力者が、相手方に制限行為能力者であることを黙秘して法律行為を行った場合であっても、それが他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、詐術にあたる。
正解
4. 被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたが、その期間内に回答がなかったときは、当該行為を追認したものと擬制される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4(誤っているもの)。被保佐人に対する催告で期間内に確答がない場合、保佐人の追認が得られなかったことになるため、その行為は取り消したものとみなされるのであって「追認したものと擬制」ではない(民法20条4項)。制限行為能力者側に確答できる地位がない者への催告は、確答なき場合に取消擬制となる点に注意。1は親権者が管理権を有しないときは後見が開始する(民法838条1号)で正しい。2・3は保佐人・補助人への代理権付与審判は正しい。5は黙秘も他の言動と相まって誤信させたなら詐術にあたる(判例)ので正しい。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題27)
一問一答
全600問を繰り返し学習