問題
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
- 2元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
- 3元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
- 4元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
- 5根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。
正解
3. 元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
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解説
正解は3。元本確定期日は当事者の合意のみで変更でき、変更後の期日は変更日から5年以内でなければならず、変更前の期日より前に変更登記をしないと変更前の期日に元本が確定する(民法398条の6)ので正しい。1は根抵当権は極度額の範囲で担保し、「利息その他の定期金の2年分」という制限(普通抵当の375条)は及ばないので誤り。2は被担保債権の範囲の変更は後順位抵当権者等の承諾を要せず行えるので誤り。4は免責的債務引受があっても根抵当権者は引受人の債務に当然には根抵当権を行使できない点が誤り。5は元本確定後、設定者は極度額の減額請求ができる(398条の21)ので誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題29)
一問一答
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