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民法難易度: 標準2020年度

行政書士 過去問民法 第6問

問題

同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1双務契約が一方当事者の詐欺を理由として取り消された場合においては、詐欺を行った当事者は、当事者双方の原状回復義務の履行につき、同時履行の抗弁権を行使することができない。
  2. 2家屋の賃貸借が終了し、賃借人が造作買取請求権を有する場合においては、賃貸人が造作代金を提供するまで、賃借人は、家屋の明渡しを拒むことができる。
  3. 3家屋の賃貸借が終了し、賃借人が敷金返還請求権を有する場合においては、賃貸人が敷金を提供するまで、賃借人は、家屋の明渡しを拒むことができる。
  4. 4請負契約においては仕事完成義務と報酬支払義務とが同時履行の関係に立つため、物の引渡しを要する場合であっても、特約がない限り、仕事を完成させた請負人は、目的物の引渡しに先立って報酬の支払を求めることができ、注文者はこれを拒むことができない。
  5. 5売買契約の買主は、売主から履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない。

正解

5. 売買契約の買主は、売主から履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を失わない。

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解説

正解は5(妥当なもの)。一度履行の提供を受けても、その提供が継続されない限り買主は同時履行の抗弁権を失わないとするのが判例なので妥当。1は詐欺取消しでも双方に原状回復義務が生じ、詐欺をした側も同時履行の抗弁を主張できるので妥当でない。2は造作買取請求権に基づく造作代金債権と家屋明渡しは同時履行の関係に立たず、造作代金不払を理由に家屋の明渡しを拒めないとするのが判例。3は敷金返還義務は明渡し後に生じる(明渡しが先履行)ため、敷金返還を理由に明渡しを拒めない。4は請負で物の引渡しを要する場合、報酬支払と目的物引渡しが同時履行の関係に立つので、引渡しに先立つ報酬請求は拒める。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題32)

一問一答

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