問題
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢
- 1給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、A・B間に特約がない場合には、Bに帰属する。
- 2A・B間の特約によってAが選択権者となった場合に、Aは、給付の目的物として甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、その意思表示を撤回して、乙建物を選択することができる。
- 3A・B間の特約によってAが選択権者となった場合において、Aの過失によって甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は、乙建物になる。
- 4A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。
- 5A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cが選択をすることができないときは、選択権は、Bに移転する。
正解
3. A・B間の特約によってAが選択権者となった場合において、Aの過失によって甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は、乙建物になる。
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解説
正解は3。選択債権で、選択権者である債務者Aの過失により甲建物の給付が不能となったときは、残存する乙建物に特定する(民法410条参照、選択権者の過失による不能の場合は不能でないものに特定しない=相手方が選択できる/改正法では選択権を有する者の過失による不能のとき残存するものに特定)。1の選択権は特約なき場合「債務者(A)」に帰属する(民法406条)ので、Bとする点が誤り。2は選択の意思表示は相手方の承諾がなければ撤回できない(407条2項)ので誤り。4は第三者Cの選択は債務者または債権者の一方への意思表示で足りる(409条1項)ので「両者に対し」が誤り。5はCが選択できないときは選択権は債務者Aに移転する(409条2項)ので誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題30)
一問一答
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