問題
Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。
- 2本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。
- 3本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。
- 4本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。
- 5本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。
正解
5. 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。
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解説
正解は5(誤っているもの)。免責的債務引受の引受人Cは、特段の合意がない限り旧債務者Aに対して当然には求償権を取得しない(民法472条の3)ので、「当然に求償権を取得する」は誤り。1はBC間の契約で併存的債務引受ができる(470条2項)ので正しい。2はAC間の契約による併存的債務引受は債権者BがCに承諾した時に効力を生じる(470条3項)ので正しい。3はBC間契約による免責的債務引受は債権者BがAに通知した時に効力を生じる(472条2項)ので正しい。4はAC間契約による免責的債務引受は債権者BがCに承諾することで効力を生じる(472条3項)ので正しい。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題31)
一問一答
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